資金調達(第三者割当増資)と株価算定

1.資金調達の手段

資金調達の手段は、募集株式の発行等(新株発行、自己株式の処分)、社債の発行、金融機関等からの借入他があります。そして、募集株式の発行等は、株主割当て(既存株主にその持株数に応じて割当てを受ける権利を与えて行う)、第三者割当て(特定の第三者に割当てを受ける権利を与えて行う)、公募割当て(割当てを受ける者を募集し、応募した者の中から割当てを受ける者を決定する)、のいずれかによって行われます。

2.第三者割当て・公募割当ての留意事項

第三者割当て・公募割当てにより資金調達を実施する場合は、既存株主の持分比率的利益及び経済的利益に留意する必要があります。新株発行(自己株式の処分)がなされると、希薄化が起こり、既存株主の持分比率が低下します(比例的地位が低下します)。また、新株発行(自己株式の処分)が公正な価額(≒時価)以下の払込金額で実施されると、株価の下落を招き、既存株主の経済的利益を害する恐れがあります。

3.株価算定の必要性

業務提携先企業(取引先等)、エンジェル投資家、ベンチャーキャピタル、知人、その他一般の投資家等を対象に第三者割当て・公募割当てにより資金調達を実施する場合は、会社の資金調達の利益と、既存株主の利益(オーナー経営者の地位を含む)、新たに株主となる者の利益、の3者間の均衡・衡平を図る必要があり、無用な利害対立を招かないためにも、また、取締役の善管注意義務・忠実義務を担保するためにも、独立した第三者による株価算定が必要になります。

株価算定・企業価値評価

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